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第5号 - 56


けふの日ハなにがみへるやないけれど
八月をみよみなみへるでな


Kyonohi wa nani ga mieru ya nai keredo
Hachi gatsu o miyo mina mieru de na

註 明治七年陰暦十月、松尾市兵衛、仲田儀右衛門の両名は、教祖様の命を受けて、大和神社の神職につき、天神地ぎの御姿並びに御守護を聞きに行った。時あたかも県下官幣大社の神職多数集合中であったが、大和神社の原某なる者、「神の姿などは、かつて聞いた事はない。そんな愚説は、庄屋敷の婆さんが言うのだろう。怪しからん話だ。何か証拠になるべきものがあるか。」と、威丈高に詰問したので松尾は『庄屋敷では親神の守護はかくの如く説くのである。』と教義書を出して弁ばくした。某は、返えす言葉もなく、遂には、ばり雑言するのみであった。居合せた神職の人々は、『記録に見えざる神名を称えるのは不都合であるから、これを弁難すべき要がある。石上神官はその氏子の中にかかる異説を唱えさせるは取締まり不十分のそしりを免れない。宜しく石上神官より取り調べすべきである。何れ取り調べに行くであろうから、この旨承知していよ。』との事であった。果して、石上神官の神職五名弁難に来たが、教祖様のよどみない御教示にへき易し、その足で丹波市警察署に訴えた。この訴えにより、警官がお屋敷に来て、無法にもつとめ場所のみす、幣、鏡、等を没収して、村総代に預けト行った。かくて、同年陰暦十一月十五日には、教祖様は仲田、辻、畑村の大東重兵衛等を従えて、山村御殿へお出向き下された。『高い山からをふくハんのみち』とは、この事実を仰せられたもので、官憲即ちいわゆる高山へにをいがけせられる事を意妹するのである。

Today, though nothing is seen, look toward the eighth month.Then everything will be seen.

今日雖然眼不見 等到八月皆可顯
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