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御守はこれまで教祖の御衣物を御守に用い来たりしに、皆出して了いになり、この後は如何に致して宜しきや伺

さあ/\尋ねる処、守いつ/\続かさにゃならん。赤衣という、いつ/\続かんなれど、そうせいでもいと、何尺何寸買うてそうすればよかろうと思うなれど、赤き着物に仕立てゝ供え、これをお召し更え下されと願うて、それを以ていつ/\変わらん道という。

御霊前へ供えますや、本席へ御召し更え下されませと御頼み申しますや、どちらでありますや願
さあ/\これまで住んで居る。何処へも行てはせんで、何処へも行てはせんで。日日の道を見て思やんしてくれねばならん。

押して、御霊前へ赤衣物に仕立て、御召し下されませと御願い致しますにや
さあ/\ちゃんと仕立て御召し更えが出来ましたと言うて、夏なれば単衣、寒くなれば袷、それ/\旬々の物を拵え、それを着て働くのやで。姿は見えんだけやで、同んなし事やで、姿が無いばかりやで。
【説明】
(1) 証拠まもりは親里へ帰ってきた証拠として、願い出る者に授けられる神符で、「これを身につけて居ると、親神は、どのような悪難をも祓うて、大難は小難、小難は無難」と守護下さる。 たん/\と六月になる事ならば しよこまむりをするとをもへよ (四 5) 証拠まもりは明治七年六月から始められたものであるが、明治七年十二月二十六日から教祖は赤衣を召されるようになり、そのお召し下ろしを証拠まもりとしてお渡しくださるようになった。 (2) 証拠まもりは、いつまでも続けて出さなければならないものである。教祖が現身につけられた赤衣は、それを証拠まもりとして出して行けば、いつまでも続くものではない。そこで、いちいち赤衣に仕立てなくても、赤い布地を何尺何寸と必要なだけ買ってきて、証拠まもりを作ればよいと思うかもしれないが、それでは理がないのであって、必ず赤衣に仕立てて供え、お召しかえください、と願うて、着かえた赤衣をもって証拠まもりにするように。いつまでもかわることなく、このようにするように。 (3) きちんと仕立てて、お召しかえの着物ができました、と言って供えるのである。夏であれば単衣、寒くなれば袷というように、それぞれ季節に合ったものをこしらえてくれ。存命の教祖は、それを着て世界たすけのために働くのである。ただ姿が見えないだけで、在世中と同様に働いているのである。
【摘要】
(1) おまもりは、ぢばへ帰った証拠として、一名一人の心にお下げいただく(十五歳未満の者は両親、または親に該当する者が付き添うこと。ただし両親であれば、本人が帰っていなくとも代わって戴くことができる)。 (2) おまもりは「悪難除けのため」授けられる(心の守りが身の守りと教えられている)。 (3) おまもりは、存命の教祖にお召しいただいた赤衣様をお下げいただく(したがって、常に肌身離さずに身につけさせていただくようにする)。 (4) 「人が代わって」おまもりを他人が譲り受けることはできない。本人が出直した時は、内々の大切な宝として祀らせていただく(家族の者が新しい紙に包み替え、名前を書いて祀らせていただく。焼いたり埋めたりしないように)。

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