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河原町分教会甲賀支教会再願の伺

さあ/\随分々々分からん処、分かる処まで一度々々の事情、一度の開く開かん事情にある。たゞ一時先々幾重の理も運んで居る。日々に急く理が遅れる、なれど急く理で遅れる。年限の理を心に持って、よう諭してやるがよい。

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さあ/\運ぶ事情、随分一つの理を治めて十分理が治まる。日々の理、月々の理、年々の理、治める理治まらん理、日々の理にある。急くでない。急く事情は遅い。急く事情理が遅いというは分かろまい。なれどよう聞き分け。事情の理で治まらん。速やかの事情、どちらの事情も一つ/\話てくれるがよい。
【説明】
(1) 二回目の地方庁出願が却下になったあとに伺ったものと拝察する。  甲賀におぢばから支教会設置の理のお許しを戴いたのは、明治二十二年八月一日であるが、その後、芦津等の場合と同様、いわゆる地方庁認可の問題に当面し、しかも約五年間の長きにわたって曲折、苦慮の時期がある。その間、地方庁出願が数回にわたり繰り返されているのであって、このおさしづは、かかる状況の中にいただいているものである。 (2) 今の場合、まず神一条の道の理をよく心に治め、それを日々の理に行じ進めることが肝心。
【摘要】
分教会設立および支教会設立等にかかわるおさしづは、全部ということになると随分たくさんの数となるのであるが、ここでは約十ヶ所ほどの教会の場合についてうかがうこととしたに過ぎない。  この関係のおさしづでは、年次ののちの頃のものになると、その伺いに対して教示くださるおさしづのお言葉が非常に直截、簡潔なものとなっているのが大部分である。もちろん、その簡潔なお言葉の中に、事柄の核心が明確、簡明に教えられていることは、そのおさしづそのものを、よく味読させていただくと納得させていただけるのであるが、ただこの、それぞれの教会設立ということに関して、比較的に言葉も豊富に、また、それだけに納得させていただくべき心得というものが、割合詳しくうかがえるのは年代的に初期の方のおさしづであろう。  そうしたところから、ここに、その例としてみさせていただくこととしたのは、叙上の比較的初期の場合の、それ(教会数にして約10、伺いの件数にして約三〇)としたものである。  さて、叙上の教会設立にかかわるおさしづは、その伺いの件数からすると、ほぼ次の二つに大別できると申せよう。 一、 おぢば、教会本部から教会設立の理のお許しを戴くについて伺い、そこに教会名称の理について、また教会設立についてお教えいただくこととなっているもの。 二、 本部から理のお許しを戴いたのち、いわゆる世界、地方庁等からの認可を得る問題に当面しておさしづを伺い、そこに、かかる現実の問題をふまえながら、教会名称の理について、また、かかる教会設立について心得べきことをお教えいただくこととなっているもの。  かくて、叙上の伺いの点で二つに区別してみられるおさしづのそれぞれを通じ、そこにお教えいただくところを要約すると、次のように申せよう。 (1) 国々所々の教会の名称は、ぢばの理・教会本部があって、そこに初めて成り立っているものである。 (2) 教会は何にもまして、神一条の精神を世界・世上という現実の世界に映してゆくところであり、その使命をもつところである。それは、親神による元創め出し、教祖によるたすけ一条の道、しかしかかる脈絡の中に連なる今なる教会の使命でもある。 (3) かくて、その上で教会設立を願い出るについては、これまで既に一つの道の理を聴かせていただいて、真実な心をもって通らせてもらってきたという心の理が大切であるが、更にこれから先も変わらぬ真実をもって、運ばせてもらうという心を定めることが大切である。 (4) また教会の設立は、寄り合い、願い出るもの一同が一つの理によく談じ合い、皆の心の理が合ったその上に許されるものである。 (5) なお、その設立の具体的な進め方として地方庁認可の問題などあるが、その場合いたずらに、いわゆる世界のことに心奪われ、あるいはとらわれてしまってはならない。 神一条の道の理の上から於お許しを戴いたという、その理を確かに心に治めて、その上に立って事に処してゆくことが大切である。暇がいったら暇がいったで、道の理の上から、そのことを通してなるほどと受け取らせてもらうような態度で処するあり方が肝心である。

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