おさしず検索


梅谷たか十二才足、手、面にくさ出来しに付願

さあ/\小人一条事情にて尋ねる。どういう事であろう、一時どういう理であろう。日々の処に思う処、いかなるも聞き分け。身の内不足あれど、一つだん/\事情は諭する事情、めん/\それ/\又家内事情は世界話す事情、内々どういう事であろう。話聞かす、伝える。内々どうであろう。よく聞き分け。小人どういう事情、生まれる事情によって事情持って出たる。知らず/\の事情万事十五才までという。事情一つ台という。身の処にて生まれる。一つ理を持って出る。未だ/\分かろまい。どんな事情、理は世界願い一条、いつ/\事情にも諭し置いたる事情、十五才までは皆んな事情あり、前生いんねんのさんげ。案じる事は要らん。十五才まで分かるなら、尽す理で払う。十五才までの理聞き分けて改めば、いつ/\までもいんねん事情持って出てはならん。一代経ち二代という。聞いたる事情は神一条の理に諭したる。神一条の始めたる。何才いんねん、いつまでも持って出てはならん。これをしっかり悟りてくれるよう。
【説明】
(1) 梅谷たか姉 本部員・梅谷四郎兵衛の長女。 (2) 子供は生まれながらにして、それぞれいんねん事情をもって生まれ出ている。親から受け継いだいんねんは十五歳までで、本人の知らぬ間にいんねんどおり通っている。 (3) 十五歳までは皆いんねんをもっているが、前生いんねんのさんげが肝心である。案じることはいらない。十五歳までの親のいんねんを自覚して通るならば、そのいんねんは道につくす理で払う。十五歳までの親のいんねんの理を聞き分けて改めていくならば、一代経ち二代経つうちにいんねんは納消されていくであおろう。
【摘要】
子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。  山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。  なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。

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