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衆議院選挙に付県会議長中山平八郎よりは今村勤三を、奈良平田郡長よりは玉田金三郎を運動依頼され、一方断る訳に行かざるに付願

さあ/\まあ尋ねる事情/\、一寸には事情は大変と思うやろ。これまで諭したる事情は、年限日柄、重々の理に諭したる。どちらでも事情/\、又一つ尋ね掛けられる、諭し掛けられる事情も一つ、前々運び寄ったる理も一つ、あちらこちらの心である。二つ一つ判然たる事情聞き分け。一旦一つの心の理は精神という。成る一つの理は、今までどちらへどうせい、行く行かんは諭せん。一旦定めた心は、天の理運、一つの理という。

押して、今一段分かり兼ねますから
さあ/\手切り/\、全部手切りやで。

又押して
さあ/\これ話という、聞かしてくれ。分からんという、さっぱり分からんという。どちらでも同じ事、前々以て定めたる理、こちらこうすればと思うやろ。あちらからこちらから、睨み/\の事情という。こちらこういう理を立てる。一時心の定めは付こうまい。前々一つの心を治め果たした一日の日もあろう。改めて又こちらという。千日と諭したる日限がある。難しいでならんという。前々以て諭したる、前前以て知らしたる。
【説明】
(1) こうしたことに成ってきた理については、今までの縁故があっても、どちらへどうせいとか、行くとか行かんということを諭すことはできない。一旦定めた心はさておいて、運を天の理に任さねばならない。 (2) 全然手を切ってしまうように。 (3) どちらを応援したらよいかわからない、どうしたらよいか、さっぱりわからんと言っているが、どちらを推しても同じことが起こってくる。選挙については前々より定めた理があるから、こちらを応援すればよいと思うであろうが、そんなことをすれば、双方から睨まれるということになる。したがって一方を立てるというな、心の定めをつけることはできない。
【摘要】
神意は選挙には概して消極的である。政教分離の立て前から言って、当然のことであろう。選挙についてのおさしづは少ないが、そこにみられる神意は、次のごとくである。 (1) 選挙運動の依頼を受けた場合「成るだけの事情」を運んでおけばよい。 (2) 一度に二人の候補者の方から選挙運動を依頼にされた場合、どちらへどうせいと諭すことはできない。それは各自の決断することであり、一旦定めたならば、あとは天の理に任さねばならない。  どちらを立てるというわけに行かない場合は、双方より、はっきり手を切るように。 (3) 土地所には、それぞれ事情のあることであろうから、本部より推薦候補を決めて支持しないように。

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