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南海分教会部下警官圧制一件に付願

さあ/\一時を以て尋ねる事情、一つ道には大変なる処と察しる。先ず/\の道、多くは道、こちらこうと言えばあちらこうと言う。集まる処掛かり掛けたら、一時には行かん。あちらがこうと言う。その中に互い/\一時察しる事出来ん。一時精神定めてくれにゃならん。話し掛けたら何でも彼でも運んでくれ。どんな処でもおめ恐れてはならん。そも/\ではならん。一手一つの理を寄せるなら、治まらんやない。

押して、本部より出張して治めの願
さあ/\元一つの理を聞き分け。だん/\と言えば繋ぐ。繋ぐは言うまで。皆一つこうという、流れの道一つの心を寄せてくれ。さあ/\一つ届けるがよい/\。

押して、中山会長より御願
さあ/\怖わき事情を内々に寄って皆んな話し合い、事情一寸治まらん。他に一つ変わる。三十日が五十日といえど、明らか一つの理を分けにゃならん。さあ/\掛け合うて/\、十分掛け合うて/\。
【説明】
(1) 和歌山県南牟婁郡神志山字金山では契約を結んで、区民が天理教の講社に加入するのを阻止するために契約書を作り、区の有志が信者に対し連署するよう迫ったが誰も応じない。そこで区長らが有志とはかり、有井村駐在所詰手島巡査に説論してほしいと依頼したところ、最後まで説論に服さない久保善兵衛氏に苛酷極まる拷問を加え、信者たちに大きな恐怖を与えた(「南海大教会史・第一巻」参照)。 (2) 官憲だからと言って、おめ恐れてはならん。一手一つに心を寄せて、事に当たるならば治まらんやない。 (3~4)この道の元始まりの精神の思惑を聞き分けよ。…そして、この道の理に心を寄せてくれ。その上で届けるがよい。 (5) たとえ日時は要しても、天の理を明らかにせよ。さあ当局と掛け合え。
【摘要】
(1) 官憲の干渉は教内を掃除するふしであって「泥水をすっきり流してしまう」ようなものである。したがってそれは官憲の取り調べを受けているのではなく、親神が「取り調べさす」のである。 (2) 官憲だからと言って、決して、おめ恐れることはない。この道は何もないところから、幾多のふしを通って今日の道になっているのである。 (3) 官憲に対する時は、この世始めた元なるぢばに元のをやが踏ん張っているのだ、ということを心に治めて行くがよい。 (4) この道に反対する者も、親神の目から見れば、皆可愛いわが子である。したがって、お互いは皆、神の子であり兄弟である。たとえ取り調べに当たって、拷問を加えるような仇と思えるようなものに対しても、兄弟の理を治めて告訴などしてはならぬ。 (5) 官憲が、いかんと言えば「ハイ」、ならんと言えば「ハイ」と言うておけ。それによって、一つの理が定まるのである。神はどんなことも見ている。 (6) 教えの理を曲げてくるが、曲げたら曲げただけ、今後道の理が伸びて行くのである。 (7) 官憲の干渉によって教義や祭儀の変更を余儀なくさせられるが、子供可愛い親心の上から一時許すのである。 (8) 官憲の干渉を受けた時こそ、お互いが真実の兄弟であるという理を心に治めて、道の上に「一つの理の台」を作るべき大切な時である。心さえつなぎ合えば、道は開けて行くのである。

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