おさしず検索


東分教会長上原佐助身上願(去る十月二十七日本部に於て集会これあり二十七日出立の際俄かに寒けが致しまして熱酷しく相成り心に考えさして貰いまして、二十八日出立仕りましたが如何御知らせ下さいますや願)

さあ/\尋ねる事情/\、身上に一つの事情いかなると思う処尋ねる。どういう事情、事情はつかえて/\/\、十分つかえたる処あろう。よう聞き分け。一つ始めたる処と言う/\。これはだん/\事情それ明らかある処、変わりて一つ事情いかなるさしづして置こう。同じ一つ/\の台、一つの事これ十分聞かん処に、一つ一寸始め掛けたる処、追々だん/\いかなる道も無けにゃなろまい。一時始まりたる始まりたる、どういう事だん/\思い出せば、成程々々心持たず、だん/\始め掛けの話ある。一つ理以て何時なりと心一つの理が思う。思い出し、つい/\始まる始まる。心置き無うめん/\楽しみあるばかり、これ一つ何じゃやらなあと思う。さしづこれ一つ、一時心持たず、何時なりと鮮やか治めば案じ無き、身上一つ案じ無き。これ一つ諭し置こう。

押して、事情つかえてあると仰せ下さる処尋ね
さあ/\尋ね返やす処/\、心から尋ねるであろう/\。それは所々名を下ろしたる。一つから事情始め掛けたる。だん/\先々所始まりたる。これは違い無くばなろうまい。尋ねる事は一つ残し置こう。多くそろ/\心持って置かにゃならんという事、どんな事始める。ほんにそうかいなあと言うて、心発散してくれるよう。
【説明】
(1) 明治二十四年におさしづがあり日本橋の分離問題が出たが、実際の話がそこまでいかなかったのは、役員信者の先々まで納得するのを待ったのであろうし、親神も時間を与えられた。このおさしづは親神から、この事情を早く運ぶようと分離を促しておられる(東京教区史・第一巻)。 (2) 日本橋の分離という事情は、もう十分つかえてある。 (3) 教会は皆、分教会(本部直轄)となる理があるのであって、所々に名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (4) この(日本橋支教会を本部直轄にする)事情の運び方を、そろそろ心づもりしておかにゃならん。以前(二十四年)に話しかけたことを思い起こして、なるほど、そうかなと心発散してくれるよう。
【摘要】
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。  現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。  明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。  が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。

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