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上原佐助身上及び事情に付、桝井伊三郎高井猶吉東分教会に行く事の願

さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\先ず/\一つ話、事情話し掛けたる。それの中に理がある。未だ/\事情早いと言う。話先ず一寸纏まろうまい。話し掛けたら一時だん/\人一つ理で一つなれど、むこび理集めて、先ず一寸には行かん。事情行て諭してやれば、諭すには仕切りた理は先ず抑える理ある理集まる。強ってどうと言うてはならん。だん/\理及ぼさにゃならん。強ってという理持ってはならん。これだけ話して置こう。一時こうと言うやこう、どうと言うやどう、仕切りた事一寸言えん。今一時と言えん。今の事情、一人のため一つ通りたら皆揃うて満足、何処から成るも彼処から成るも一つの理と思えど、世界第一繋ぎやい尽す理は受け取る。これだけしっかり持ってくれるがよい。

明日から出ます処の願
さあ/\又尋ねる事情、それは向こに於ては聞いてる。一時運ぶと思う。いかん。僅かの日であろう。こうと思えば尽してやると心も治まる。なれど、一時こうと思う処、順々日近寄る。そこで暫くと思えば暫く。これ一つ諭し置こう。

大祭に参詣した上で、と押して願
さあ/\尋ね返やす処/\、もうこれ順々近寄る日出て来る。その時どちらもどうどちらもどう、何分日順々日の間、これで分かるであろう。これ一つ話し置こう。
【説明】
(1) 分教会引き直しの事情は、まだまだ早いと言って、ちょっと相談がまとまらないであろう。 (2) 諭すのに、いつまでと仕切ったら押さえつける理になるから、強いてどうこう言ってはならん。だんだんに、その理がわかってくるようにしていかねばならん。 (3) 相手の言い分もよく聞いて、みんなの心が揃うて満足いくよう治めるよう。
【摘要】
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。  現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。  明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。  が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。

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