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衆議員事情に付願

さあ/\尋ねる事情/\、前々事情以て諭したる処、又一つ談示又一つ尋ねる処、とんとどうもならん。どういう事も暫く、一寸も心丈夫に下ろさんよう、これ心に治め。どうで所事情、所順序一つ以て、所々順序以て一つ何処へどう、彼処へどう、必ず計らんよう。所々に皆事情ある。何処へどうする、彼処へどうする、こら些か出さんよう。これ諭し置こう。

押して、本部より先々へ報知して止める事ならんように思いますが願
さあ/\もうこれ決まりた事は善くないで/\。どうでも何処まで数々一つ心に持って、皆心に持って、何処からどう決してならん。よう皆心に持って、何処がどうや、必ず持たず、所々皆理があるによって、所臨機一つ添うて一つ事情、これ事情。
【説明】
(1) どうせ土地所には、それぞれ事情のあることであるから、土地所の事情に任せて、どこの県は誰を推す、かしこの県は誰を推すというように必ずはからんようにせよ。土地所には皆、それぞれの事情のあることであるから、そういうことはいささかも出さんようにせよ。 (2) もう既に決まったことを変更するのはよくない。どこまでも土地所によって数々の事情があるのだということを心に持って、どこはどうや、と本部より指示するようなことは必ずしないようにせよ。土地所には皆、それぞれの理のあることであるから、土地所で、その場に応じて事情を治めるようにせよ。
【摘要】
神意は選挙には概して消極的である。政教分離の立て前から言って、当然のことであろう。選挙についてのおさしづは少ないが、そこにみられる神意は、次のごとくである。 (1) 選挙運動の依頼を受けた場合「成るだけの事情」を運んでおけばよい。 (2) 一度に二人の候補者の方から選挙運動を依頼にされた場合、どちらへどうせいと諭すことはできない。それは各自の決断することであり、一旦定めたならば、あとは天の理に任さねばならない。  どちらを立てるというわけに行かない場合は、双方より、はっきり手を切るように。 (3) 土地所には、それぞれ事情のあることであろうから、本部より推薦候補を決めて支持しないように。

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