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皇太后陛下崩御に付、国中喪本月十二日より三十日間と定められ、就ては節会の処陰暦正月二十六日大祭に御鏡を供え、二十七日は餅切同日村内節会、二十八、九、三十日(陽暦三月一、二、三日)の三日間信徒一般の節会執行御許し願

さあ/\尋ねる事情/\、どうせにゃならん、こうせにゃならん。これはいつ/\の事情にも言わん。そこで、応法々々の理に委せ置くによって、それ/\治まりの理に委せ置こう/\。何かの処よく考えてせにゃならん。どれがいかんこれがいかんとは、いつ/\の理に言うた事はない。一時尋ねる事情は応法の理に委せ置こう/\。これよく聞き取ってくれ。心得のため諭し置こう。

分支教会の節会も右に準じて行う願
さあ/\応法々々話し合い伝え合い/\、応法の理に委せ置こう。

日々別席十五日より十七日まで三日間休務の願
さあ/\尋ねる事情は心に掛かり、応法も心に掛かれば同じ事、何とも無いからこれもやれ、と言うようではどうもならん。応法の理に委せ置こう。

朝夕御勤国中喪三十日間鳴物無く御勤願
さあ/\応法々々、何も大事無いさかい、これはという心は要らん。真っ直ぐにさえ行けば、どうこうは無い。理を集めて尋ねる。これはどうせにゃならん、とは言わん。

月次祭も神饌のみを供えて祭式おつとめせざる事
さあ/\これも皆ひっそ、ひっそと言えばひっそにして、ほんに成程という理が無くばならん。応法の理明らか、成るよう行くようの道も通らにゃならん。又事情によって捨て置かれん事情もある。旬々の理がある。皆外れて来た。一つの理に集まらんから、年が変わり未だ延びてある。あちらもこうこちらもこう、だん/\遅れる。どうもならん事情である。放って置くに放って置けん事情、何ぼ重なりてあるやら分からん。応法にかゝわらん事情があるで。時々の事情に諭したる。これも心得まで一寸知らし置く。
【説明】
(1) 明治天皇の先帝孝明天皇の皇后で、明治三十年一月十一日崩御。英照皇太后が、その追号。 (2) ここで尋ねている事情は、社会のしきたりに従って行うというようにしてよろしい。 (3~4)応法ということで、皆がはっきり納得して、辛抱しなければならないこともある。また事情によっては、そんなことを言って捨てておいてはいけない者もある。この当時は、明治二十九年四月の秘密訓令による取締りとか、その他内部的にも種々問題があり、旬々の理として道の修理・肥とすべき時代であると仰せられている(明治二十九年十月十日刻限参照)。こののち「放って置けん事情」について種々おさしづをもってお仕込みされた。
【摘要】
「教政」という項目には、教会を治めて行く上での政治的事情のおさしづが入る。その大部分は神道本局との交渉関係のものである(これは全部本部関係のものであるゆえ、ここでは省略する)。ここには、広い意味の教政の中で出張の項目に入らないものを雑然と上げさせてもらった。教会本部関係のもの、一般教会の場合に適用される悟りが得られると思われるものを含めた。  具体的に言うと、 (1) いろいろ先回り、先案じをするのはよくないので、誠心誠意低い心になって事に当たるべきである。 (2) 悪でも善で治めることが大切である。 (3) 社会のしきたり通りで済むことは、その通りにする。 (4) 社会の人々の心に納得と安心が行くようにする。 (5) 事情がどういう事情か見分けて、お道として当然なすべきことは、旬々の理に従って対処しなければならない。 というような点を、お諭しになっておられる。  また関心の高まっている対社会問題については、ここには載せてないが日清・日露の両戦役に関するおさしづ等も参考になろう。一般的に言って、応法と言われるような事情については、付き合いとして処置せよというお諭しが多い(「あいそ」という言葉が使われている)。あまり社会的問題に深入りしないように戒められ、常に神一条の精神でたすけ一条の事情として処置することの必要を強調されている。

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