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諸井政一身上に付国三郎より願

さあ/\尋ねる事情/\、身上の事情いかな事情尋ねる処、万事事情というは、前前事情から諭したる処、その事情はそれと一つ理、よう聞き分けにゃ分かり難ない。よう年限の道理から数えてみよ。何箇年数えてみよ。神の道は元よりあろうなれど、一代始め掛けたる、作り掛けたる処、年限数えてみよ。遠く所まあ始め掛けた。今というは西へ向こうと、東へ向こうと、まゝ。この理よう聞き分け。たあたこれ教の理一つ理一つ、一つ理から万事事情、一つの道理から始まり/\、中に道理ありて治まらん。その道理一つから治め。よう聞き分け出け難ない処、一つ始め掛け、一つ始まりてありゃこそ今日の日という。外へ心散らさんよう。小人々々珍しい理あろ。珍しい事から授けたる。どの子も可愛は親の子。ぢば一つから治めた/\。二つはならん/\。一先ずは一二三まで行く事出ける。なれど、その外越せん。この理諭したら皆心に浮かむ。一つ子供身上悩む。あちらこちら掛かる。元何年以前定めた理は、将来そら定めて居る。なれど、あちらの風こちらの風に迷わんよう。将来事情定め。小人たる理思い、障る理思い、事情定め。万事道理諭す。この理は将来末代の理である程に。
【説明】
(1) 諸井政一氏 山名大教会初代会長諸井国三郎氏の長男。  国三郎氏は明治十六年二女甲子姉のノドの病より入信。明治二十一年二月生後十ヶ月の四女ろく姉が水のさづけを戴いたので、明治二十六年ごろ政一氏を廃嫡し、ろく姉を相続人とした。政一氏は明治二十一年十二月よりおぢばで青年勤めをする。明治三十一年九月には家族がおぢばへ引き移った。 (2) 子供に珍しい理があるであろう。十ヶ月の幼児ろくに水のさづけを授けた。親はどの子も可愛い。 (3) 今政一当年二十二歳が身上で悩んでいる。親はどちらの子にかかろうかと、幾年か前に一旦ろくを相続人と定めたことを決めてはいるけれど、なお、あちらこちらの風評や意見によって心迷わすことのないよう。将来の事情を定めよ。子供たるの理を思い、今回の身上障りの理を思って、はっきり事情を定めるよう万事道理を諭す。
【摘要】
子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。  山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。  なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。

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