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増野正兵衞道の友雑誌の件より身上願(七十六号より七十八号まで三号分内務検事局へ納本せず、その件に付、警察署より三度呼び出し手続を出し、又奈良区裁判所より二十四日午前九時出頭致せと申し来たり、二三日前より身上しんどく又常に目がかすみ細かき事見えぬ処如何なる事でありますや願)

さあ/\尋ねる事情、身上に日々処心得ん。事情変わっていかなるさしづ、一つさしづ変わらん。筆取り違う。聞くよう諭し違う。この理を又鮮やかならん。急いて一つの理ある。順序成程筆の取りよう中、諭し違いあっては、何度々々鮮やかならん。めん/\筆取諭しにして、又何度身に一つ/\内々だん/\家内順序なあ。一度二度三度どうであろう。さしづを/\、心を身上長らえて結構じゃなあ。よう聞き分け。諭し通り出来ようまい。話し合い伝え合い、そうじゃなあ。互いいち尋ねる。尋ねた理通りた。尋ね掛け。第一々々元に掛かる。この順序聞き分け。どうこう一つ一時の処、書き違い取り違い、悟り違い/\あって、今一時行き合うまい。先々行き合うまい。当たり難くい。前々諭し掛けたる。これも違うてあってあると、一度の席を悠くり尋ねるがよい。

暫くして
尋ねる事情、時々順序以て通りよい。一時唸らすなら、時の場合以て通らにゃならん。さしづ言うても向こうに分からん。その日/\一日の日順序という。
【説明】
(1) 増野正兵衛氏は当時、教会本部の会計を担当しており、おさしづでお急き込みになっておられた普請についても、重責を感じていた。また道友社の社長も兼ね、その上妻女の身上など種々な心痛が重なっていた。 (2) 事情が変わったので何かうまいさしづがあるかと思うかもしれないが、前にしたさしづは変わっていない。  明治三十一年八月二十九日の増野正兵衛胸下力なく夜咳に付願のおさしづに「順序時々伝えたる。取り忘れたる理運んでくれ。身上案じる事は無い」と仰せられている。 (3) その日その日に心をつくすところに、神が働くというのが順序というものである。
【摘要】
編纂・出版のおさしづは、ほとんど教会本部に関係あるものである。それゆえ、ここでは、これらのおさしづによって、われわれの心がけるべき点が探らせてもらえるようなものを揚げた。よくわからないおさしづもあるので明確に述べにくいけれど、大体、次のような点を諭されている。 (1) どんどん盛んにすべきであるが、それがお道のためになるか、どうかという点を考慮する必要がある。 (2) 言ってよいこと、わるいこと、出版してよいもの、わるいものがあるので、よく内容と発表する場を検討する必要がある。 (3) お道の出版物は、誰が読んでもわかるようなのがよいので、念を入れて、かえってわかりにくくなるということのないようにしなければならない。 (4) 責任者に重荷がかかる場合があるが、誠心誠意一つ一つ事に処して行けば、必ずご守護があるものである。 (5) 教外者がお道について書いた出版物は、別にどうこうはない。

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