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西浦弥平小人よし十四才身上願

さあ/\尋ねる事情/\、さあ子供の事情長い間の事情、一時鮮やかならん。尋ねるから一つ諭し置く。日々という、尽す運ぶ処の理は十分受け取る。それ/\順序の理がある。内々家内一つようこの話をよく伝え。思う理があれど他に一つ事情、それ/\内々ならどんな事もなあと思うなれど、他に一つの心はいろ/\一つも思わんようにせよ。すっきり思わんがよい。他にこうならのう、遠慮気兼は無いが、どうもならん。楽しみありても楽しめんようなもの、内々ならなあ、他にそれ/\の中に親類という理がある。親族一つ事がなあ、これを思うやない。身上の処、どうも心得ぬと思う処も一つの処、罰と思うて居るによりて鮮やかならん。鮮やかならん処の理をよく聞き分けてくれ。
【説明】
(1) 西浦よし姉 国原村の西浦弥平氏の娘。 (2~3)日々つくし運んでくれる理は十分受け取る。つくし運びには、それぞれ順序がある。  よし女の身上によって親神の罰のように思うているから鮮やかな守護がないのである。あまりに周囲や親戚の者遠慮気兼ねし、楽しみがあっても楽しめないようなものである。そんな心遣いは無用である。なぜ鮮やかな守護がないか聞き分けてくれるよう。
【摘要】
子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。  山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。  なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。

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