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城島分教会長後任事情に付願(上村吉三郎出直し以来芯無くして只今の処総整理員としてありますが、その後任定めるに付、元上村の継統に致さんならんものでありますや、又は役員の重立つ者で定めて宜しきや、役員同等の者沢山ありますが、如何に致しまして宜しきや、増野正兵衞心得まで願)

さあ/\尋ねる事情/\、さあ始まり/\、さあ/\始まり/\。一時以て教会という、一つ名を下ろす/\。元々理という中に理という理ある。これから皆んなそれ/\本部員一つ理以て順序研究の初め、会議という。これが道理かそれが道理か。これ定まりたら皆順序世界という。この事情一寸諭す。あちらにも分教会、こちらにも支教会、出張所、布教所、順序理という。一つ元ありて先々というは、皆集いて/\今の日、万事集まる処、先々集まる理、一時今日という、明日という。成らん中どうせいとは言わん。順序々々理という、話し掛けたる諭し掛けたる、この理から始めるなら、どれがいかんこれがいかん分からんから、道、世界理、理はぢばという。世界幾筋もある。西もあれば東もある、北もあれば南もある。四方八方これ一つ聞き分け。たゞ一人ひょっこり始めて、元は一寸したもの。その理からだんだんある。よう聞き分け。成程繋ぎ無くばいかん/\。こら尽した理は、将来の理に受け取る。理という、皆元という、何か無しに持って来る者は無い。よう聞き分け。三才の者も同じ事、生まれ子も同じ事。よう聞き分け。生まれた時は親は誰やら彼やら分からんなれど、年限分かり掛けば、親という事が分かる。順序治めてくれ。心得談じ今一時教会事情尋ねた処、そのまゝよし/\と言うて始め。その間に半季やそこらつい日が経つ。これ一寸諭し置こう。

本部員談示なり分教会一同談示致しましてと願
さあ/\まあ一つぢば順序より、それ/\日々詰め合い、又一つ話し合い、成程これが順序やなあ、又先々一つ理を集める理が無けにゃならん。先々大望あれば皆元は小さいもの、元に大きい理あらせん。だん/\諭せば分かる。分かればこれが治まりであろ。

又押して
さあ/\これ聞き分けにゃならん。どれだけ大望な事心尽す運ぶ心、一寸した話一寸した種から成り立ったる。よう聞き分け。何程賤しい者と思えども言えど、元という、その者尋ねて一つ事情。夜に入ってどちらへ行てよいやら道が分からん時に、三才の童児に尋ねて、三才の童児にてもあちらこちらと尋ねば、暗がりといえど分かる。何程辺所な分からん所へ行たとて、尋ねても分からん。その時あっちこっちと言えば分かる。これだけ諭したら万事この通り。
【説明】
(1) 互いに自己を主張し、後任会長たらんとして策動し、入り乱れて治まらず、かくて二カ年という間、無担任のまま勢力争いの形で過ぎた。ここにおいて増野正兵衛氏が総整理員に任命され、一年余りの間に教勢を倍加した。落ち着いた後の後任選定願いである。 (2) もともと城島の道を始めた理のある者が、会長となる理があるのだ。一体どこから始まったのか、皆それぞれ本部員がよく順序を研究せよ。これが定まったら、その順序によって教会の事情は治まる。 (3) 一つの天があって、次々へ広がっているのであり、それが集まって、今日の盛大な城島の道がある。 (4) その手本はぢばであり、ぢばの通りにしたらよい。世界並みの考え方なら、いろいろあるだろうが。 (5~6)元はちょっとしたものから、今日の日がある。もちろん、つなぎはなくてはいけないので、上村吉三郎のつくした理は、将来とも十分に受け取るが。 (7) 赤ん坊の時は、親が誰かわからぬが、成人してくるとわかる。これと同じことなのだから、順序を治めてくれ。 (8~10)なるほど、あの人が会長になるのが順序であるなあと、皆を納得させるものがないといけない。何でも元というものは小さいものである。これを諭せばわかるのあろうし、わかれば治まるのであろう。 (11)どれくらい賤しい者と思っても、城島の道を始めた元であれば、その者を会長とするように。
【摘要】
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。  なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。  後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。

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