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郡山分教会所に御神楽御道具を御許しの願

さあ/\尋ねる処よう聞き取らねば分からん。道の処一つの理、一つの理を、さあ理を下ろしたる処、十分の道も、一寸世界の道を計りたる処、真実日々一つ思う処、よう聞き取れ。めん/\一つ治めにゃならん。十分どちらとも/\同じ事なら、一つの理思う。多くの処道の処、理を下ろす。皆人衆一つ理である。人衆の理を計らねばならん。ぢば一つ始め出しという。それから道から所々から運ぶ処から、一つ理が治まる。人衆の心から悟り、鳴物の理十分理で治まる。道具これまで、神前に道具飾る。十分の理を諭して置く。道具の理皆許す中一つ元一つ人間始め出したる、これだけぢば一つに限るという事をさしづして置く。
【説明】
(1) 現郡山大教会 (2) つとめ場所は皆用いてよいが、ただ一つ、かぐらづとめに使用するお面だけはぢばに限る。
【摘要】
祭儀に関する事情というのは、一般にほとんど起きない。祭儀式は定められた形式があって、それに準拠して執行されるものであるから、もし問題が起こるとすれば何かの事情で、それが規定通りに執行できない場合ということになる。この場合、祭儀式の種類によって、それぞれの事情が複雑になってくるのは言うまでもない。  祭儀の中心はおつとめである。一般教会のと教会本部のとの相違および関連性、つとめ人衆の理、祭典日などには、それぞれ理がある。なぜ、そうなっているかという教理的理由があるので、やむをえない事情以外おさしづでは変更しないように諭されている(なお変更については、明治二十九年四月の内務省訓令以後の、とくに明治二十九年五月二十日のおさしづ、および「稿本中山真之亮伝」215~235頁参照)。  このような事情のおさしづは、適当な引用例をあげることが難しいので、ここでは、祭儀に関係のあるおさしづの中で、特に祭儀を諭されていると思われる例を引かせていただいた。もちろん例の数も不十分であり、本部と一般教会とが同列に取り上げられているなど雑然としているが、これらの例から、祭儀に関して疑問の起こりそうなところや、その悟り方が明らかになろう。  明治二十七年七月三十日のおさしづは、世界の事情の項目にもあげられているが、おつとめの意義が鮮明に述べられている例として、ここにもあげさせていただいた。また祭儀にはおつとめ以外、たとえば葬祭などいくつかあるが省略した。

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