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梅谷たね指の障りに付願

さあ/\身の内の障り、前の事を案じる。案じるは要らん。何でもどんと心を定めにゃいかんで。案じは要らん。小人の障り、親の心案じある故、映る事なり。何事も不自由して通るが楽しみ。いつ/\までやない。先の確かなる楽しみに、証拠渡してある。これを思やんしてくれねば分からんで。一寸の事ではない。先の確かな証拠である。案じは要らん。この道も、もう長い間では、伝えた話は皆見えて来る。どんと心を定めとの事。
【説明】
梅谷たね、船場大教会初代会長梅谷四郎兵衛夫人。 子供の身上は、親の先案じの心がうつっているのである。現在何事も不自由して通るのが将来の楽しみとなる。これも何時までものことではない。将来の確かな楽しみのために証拠が渡してある。案じることはいらない。という意味で、指の障りは、日々先案じせずーたんのうしー楽しんで通れということを指示されたのであろう。 \n\n (1) 梅谷たね姉 本部員・梅谷四郎兵衛氏の妻女。 この年六月二十二日道一条になるべく、左官職の得意先を弟子の巽徳松に譲ることをおさしづに伺い、七、八月ごろ左官職をすっきりやめた。この年子供は梅次郎十一歳、たか八歳、秀太郎五歳、とみゑ一歳があった。 (2) 子供の身上障りは、親の先案じの心があるから映るのである。何事も不自由して通れば、先が楽しみとなる。いつまでもというのではない。将来の確かな楽しみのために証拠を渡してある。  なお梅谷四郎兵衛氏は、この年五月十六日息のさづけを戴き、たね姉は明治二十二年十二月二十三日、歯痛によっておぢばへ帰るや即座にさづけを戴いた。
【摘要】
指については、先案じせず、不足せず、たんのうして通ることを指示していられる場合が多い。尚、互いに心を揃えることを、指示されている例もある。 \n\n  子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。  山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。  なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。

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