おさしず検索
増野正兵衞小人道興五六日前より目かい目の上眉毛の処へくさ一面に出来しに付願
さあ/\だん/\尋ねる処、小人々々一つの事情心得ん。だん/\心得ん事情の理を聞き分け。小人罪無き/\/\思え。一人出る処、いかなる一つ、前々前生計り難ない理、一人小人一つの理、よく事情理を聞き分け。だん/\尽す一つの理、どういう事で諭す理も一つの理、代々一つの理、一箇月前知らせ置いたる、父一つの心を一つ小人という。前々一つの理を以て小人の事情、どういう人、一人の心を以て心得ん。事情に一つの案じる事は要らん、ほこりいんねんだん/\の理を諭す。父又父、前々事情案じる。重々知らせ置く。小人何にもあろうまい。小人一人の理を以て、小人前々計り難ない。夫婦何かの事情、何一つの事情、順序聞き分け。諭する理、夫婦小人与えるいんねん、それから第一小人案じる事は要らん。
同日、押して父とお聞かせ蒙り、これは正兵衞の父でありますか、いとの父でありますか願
さあ/\今の親一つの父、前々の父、今の父、前々一つ心得違わんよう実際知らす。心一つの理を違わんよう。
同時、増野正兵衞、いと、道興の三名の本籍を当地へ引く事の御許し願
さあ/\生涯事情定め。心得のため、一時と言えば一時、何時心通り、生涯一つの理を、真を改め自由自在。
同日、押して父とお聞かせ蒙り、これは正兵衞の父でありますか、いとの父でありますか願
さあ/\今の親一つの父、前々の父、今の父、前々一つ心得違わんよう実際知らす。心一つの理を違わんよう。
同時、増野正兵衞、いと、道興の三名の本籍を当地へ引く事の御許し願
さあ/\生涯事情定め。心得のため、一時と言えば一時、何時心通り、生涯一つの理を、真を改め自由自在。
【説明】
(1) 増野正兵衛 本部員。 いと姉と明治七年結婚。久しく子なく明治二十三年嗣子道興氏が生まれた。このおさしづは、折角子供を与えてもらいながら、道興の頭から顔にできものができ、夜通し泣き通して困るので伺った。 (2) 子供には罪はないのに、このような身上である。この子の前生はどうであったか、わかりにくかろう。よく理を聞き分けてくれ。 (3) この子供は父の生まれ更わりの子であるから、お前たちは前の事情について心配しているが案じなくてよい。十分に知らせておく。子供には罪はない。子供の前生はどうであったか、わかりにくいものである。夫婦でよく順序の理を聞き分けてもらいたい。夫婦の中に長い間子供がなかったところへ、子供を与えるいんねんをよく悟るよう。 (4) 今の親、正兵衛の父である。道興は正兵衛の父に当たる庄兵衛の生まれ更わりである。 なお庄兵衛氏は中風で出直した。その理をもった道興氏も先で中風を患わねばならぬところを、正兵衛氏が道のためにつくし運んだ効能の理により、物心つかぬ子供の内に顔のできものを病し、前生の恩報じをさせているのや、とのことであった。これによって見るに、前生のいんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越すことを教えられ、また親がいんねんを切る道を歩めば、子供はしあわせになることを教えられている。
(1) 増野正兵衛 本部員。 いと姉と明治七年結婚。久しく子なく明治二十三年嗣子道興氏が生まれた。このおさしづは、折角子供を与えてもらいながら、道興の頭から顔にできものができ、夜通し泣き通して困るので伺った。 (2) 子供には罪はないのに、このような身上である。この子の前生はどうであったか、わかりにくかろう。よく理を聞き分けてくれ。 (3) この子供は父の生まれ更わりの子であるから、お前たちは前の事情について心配しているが案じなくてよい。十分に知らせておく。子供には罪はない。子供の前生はどうであったか、わかりにくいものである。夫婦でよく順序の理を聞き分けてもらいたい。夫婦の中に長い間子供がなかったところへ、子供を与えるいんねんをよく悟るよう。 (4) 今の親、正兵衛の父である。道興は正兵衛の父に当たる庄兵衛の生まれ更わりである。 なお庄兵衛氏は中風で出直した。その理をもった道興氏も先で中風を患わねばならぬところを、正兵衛氏が道のためにつくし運んだ効能の理により、物心つかぬ子供の内に顔のできものを病し、前生の恩報じをさせているのや、とのことであった。これによって見るに、前生のいんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越すことを教えられ、また親がいんねんを切る道を歩めば、子供はしあわせになることを教えられている。
【摘要】
子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。 山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。 なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。
子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。 山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。 なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。