おさしず検索
島ケ原支教会を分教会に引き直しの件に付、初めての事ゆえ念のため心得まで願
さあ/\尋ねる処/\、さあ/\いかな事情も尋ねる。尋ねるからは一つさしづに及ぶ。どういう事もこういう事も、一つの理になるという処尋ねる。よう聞き分け。今日良うて明日分かろまい。そこでどうしてくれ、こうしてくれ言われん。定まりた理に許そ。見ては綺麗と言うても、心内にどういう理あるとも分からん。よう聞き分け。一日の日でも朝は明らかでも、後の空曇る事もある。よう聞き分け。どうしてせえ、こうしてくれ言わん。それでは行く/\の処、決まり案じる。心の決まり取れようまい。兄弟々々忘れさいせねば同じ理である。
分教会長とすれば直轄か付属には行きませんか押して願(但し平野楢蔵の願)
さあ/\それはどうも別段という理下ろし難くい。めん/\こうしてやれは先々深くいつ/\まで、一寸々々長く引い張る者もある。そこで分けてやる者に、心に委せにゃなろまい。
分教会々々々幾つ理ある。直轄という理ある。分けてやれば同じ理。皆心という理ある。そこで談じやいの上定めてくれ。こちらからどうしてやると言うた処が、心という理あるによって。
会長より押して願
さあ/\、それは表分かれたる理、又、中々理異なる。そこで、よう聞き分けにゃならんで。
尚続いて申し上げし時
さあ/\尋ねる処/\、それはまあ表立つ理。世界又内々理ある。それでは一寸には分かろまい。別段道分けて分かるだけ分けてやりたら、向この者/\。そこで心という理。又一つ生涯という。分けて貰うて、表は表、中は中という。分けてやりたら、向この者とせにゃならん。
平野より、島ケ原万田言う事には、一代は宜しいなれど、代々向こうになりますと自然と薄くなり忘れる形になりますから付属という事申しますと、これは型の無い事でありますから、この上諸方より参りて願いますと思います。
さあ/\型が無い処、行く/\型になるという処尋ねる。尋ねばさしづ。あちら付属こちら付属、今の一時境界明らか。そうかいなあでは、それでは何万出けても嬉しくないというは理。よう聞き分け。本部はたゞ一つ。それより渡りた理、十分の理戴いた理。そこまでさしづしたら、しいかり聞き分けにゃならん。
分教会長とすれば直轄か付属には行きませんか押して願(但し平野楢蔵の願)
さあ/\それはどうも別段という理下ろし難くい。めん/\こうしてやれは先々深くいつ/\まで、一寸々々長く引い張る者もある。そこで分けてやる者に、心に委せにゃなろまい。
分教会々々々幾つ理ある。直轄という理ある。分けてやれば同じ理。皆心という理ある。そこで談じやいの上定めてくれ。こちらからどうしてやると言うた処が、心という理あるによって。
会長より押して願
さあ/\、それは表分かれたる理、又、中々理異なる。そこで、よう聞き分けにゃならんで。
尚続いて申し上げし時
さあ/\尋ねる処/\、それはまあ表立つ理。世界又内々理ある。それでは一寸には分かろまい。別段道分けて分かるだけ分けてやりたら、向この者/\。そこで心という理。又一つ生涯という。分けて貰うて、表は表、中は中という。分けてやりたら、向この者とせにゃならん。
平野より、島ケ原万田言う事には、一代は宜しいなれど、代々向こうになりますと自然と薄くなり忘れる形になりますから付属という事申しますと、これは型の無い事でありますから、この上諸方より参りて願いますと思います。
さあ/\型が無い処、行く/\型になるという処尋ねる。尋ねばさしづ。あちら付属こちら付属、今の一時境界明らか。そうかいなあでは、それでは何万出けても嬉しくないというは理。よう聞き分け。本部はたゞ一つ。それより渡りた理、十分の理戴いた理。そこまでさしづしたら、しいかり聞き分けにゃならん。
【説明】
(1) 分教会の部内に分教会を置くことは初めてのことゆえ、念のため伺う。 (2) 分教会に昇級しても、郡山の部属として一つのものにしたいということを尋ねるわけだが、それは今日ようても明日どうなるかわからない。これはどうせい、こうせいとさしづすることはできない。みんなが談じ合うたうえの定まった理に許す。 (3) 分離しても兄弟の心を、忘れさえしなければよいのである。 (4) 分教会にして部属という、特別の理は下ろしにくい。 (5) 分教会、直轄という理は幾つあっても分離して分教会となれば、みんな同じ理である。こちらからどうせとさしづしても、皆の心が揃わねばならんから、よく談じ合って定めよ。 (6) 本部直轄となって表向きは分かれたことになっても、心の中は従来のように兄弟として通ればよい。 (7) 分離ということになって分けてやったら向うのものであるが、おもてだっては分かれたことになっても、心の中は従来のように兄弟として生涯通れ。 (8) 分教会の部内に分教会を置くことは、前例のないこと。 (9) 教会が分教会になっても、いつまでも付属ということで本部直轄になることができないとすれば、それでは何万という信者ができても、うれしくないというのも道理である。ぢばは唯一であって、教会は、そのぢばの理を戴いて許されたものであるから、皆ぢば一つのものである。
(1) 分教会の部内に分教会を置くことは初めてのことゆえ、念のため伺う。 (2) 分教会に昇級しても、郡山の部属として一つのものにしたいということを尋ねるわけだが、それは今日ようても明日どうなるかわからない。これはどうせい、こうせいとさしづすることはできない。みんなが談じ合うたうえの定まった理に許す。 (3) 分離しても兄弟の心を、忘れさえしなければよいのである。 (4) 分教会にして部属という、特別の理は下ろしにくい。 (5) 分教会、直轄という理は幾つあっても分離して分教会となれば、みんな同じ理である。こちらからどうせとさしづしても、皆の心が揃わねばならんから、よく談じ合って定めよ。 (6) 本部直轄となって表向きは分かれたことになっても、心の中は従来のように兄弟として通ればよい。 (7) 分離ということになって分けてやったら向うのものであるが、おもてだっては分かれたことになっても、心の中は従来のように兄弟として生涯通れ。 (8) 分教会の部内に分教会を置くことは、前例のないこと。 (9) 教会が分教会になっても、いつまでも付属ということで本部直轄になることができないとすれば、それでは何万という信者ができても、うれしくないというのも道理である。ぢばは唯一であって、教会は、そのぢばの理を戴いて許されたものであるから、皆ぢば一つのものである。
【摘要】
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。