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五条支教会担任富松猶次郎辞職に付、後任前田喜四郎に願
さあ/\尋ねる事情/\、一つの事情によって皆々の中一つの理、集まる理、一つ定めた理、一つ/\からこうという、一つ事情こうという治まる理、願通り/\さあ/\許し置こう/\/\。
宇恵準治を副担任に願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ一つ/\の理は同じ事、一つの理に許し置こう/\/\。
宇恵準治を副担任に願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ一つ/\の理は同じ事、一つの理に許し置こう/\/\。
【説明】
(1) 会長辞職によって後任者を定めねばならぬ場合、皆がこの人になってもらいたいと衆望が一致し、しかもその人が会長を勤めさせてもらいますと心定めをしている。これが治まる理であり、願い通り許す。
(1) 会長辞職によって後任者を定めねばならぬ場合、皆がこの人になってもらいたいと衆望が一致し、しかもその人が会長を勤めさせてもらいますと心定めをしている。これが治まる理であり、願い通り許す。
【摘要】
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。