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河原町分教会長深谷徳次郎妻タミツル二十八才身上願
さあ/\尋ねる事情/\、身上に掛かれば事情尋ねる。身上に掛かれば、身上尋ねる。さあ身上という、いかな事であろうと思てはならん。身上に掛かれば、どういう処もこういう処も残らず、皆どういう事もこういう事も、日々にある。身上から尋ねる。尋ねるはさしづ。さしづはいつになっても事情変わらん/\。心に掛かればどうもならん。めん/\切なみ、又傍もどれだけ心病まにゃならんとも分からん。もしよの事あればならん、と早く聞き分けて、救けにゃならん、救からにゃならん。それは心にある/\。一つ道理から心に思わにゃならん。多く中もしもあったらと、どれだけ心掛かるとも分からん。どんと心取り直してみよ。大き事情、そこで多くなろまい。皆どんな事も守護ありて成るもの/\。すれば五本の指も同じ事。すれば多く扶け合いという心、よう聞き分け。身上切なみ尋ねたら、いつも変わらんと、それ/\これに準じて、心持ってくれ。身の処一時どうでもない。なれど、案じにゃならん。案じてはならん。さあ/\後という理があろ。これ一つ諭し置こう。
押して、役員の中の処成る成らん見分けて育てゝ行く処でありますか
さあ/\これよう尋ね返やすからは、又一つ諭し置かにゃならん。よう聞き分け。親という、親どうであろうという、今日の場合に迫る。後、小人案じると言う。道理から諭したら分かる。よく/\諭し合うて、一時早く救かるよう/\。親が難儀すれば子も難儀。この理諭し置く。
押して、役員の中の処成る成らん見分けて育てゝ行く処でありますか
さあ/\これよう尋ね返やすからは、又一つ諭し置かにゃならん。よう聞き分け。親という、親どうであろうという、今日の場合に迫る。後、小人案じると言う。道理から諭したら分かる。よく/\諭し合うて、一時早く救かるよう/\。親が難儀すれば子も難儀。この理諭し置く。
【説明】
(1~4)深谷徳次郎は河原町大教会二代会長。このおさしづは既に道一条にある者、家族の心得の上に懇ろにお諭しいただいていると思われる。 いみじくも五本の指の比喩をもってせられているが、お互いそれぞれの痛みを、わが痛みと受け止める心の結び方・たすけ合いが諭されている。妻の身上というふしから、常に血縁の夫婦の間のことにとどまらず、更に展じて理の親子の間の心の治め方・丹精のあり方が諭されている。
(1~4)深谷徳次郎は河原町大教会二代会長。このおさしづは既に道一条にある者、家族の心得の上に懇ろにお諭しいただいていると思われる。 いみじくも五本の指の比喩をもってせられているが、お互いそれぞれの痛みを、わが痛みと受け止める心の結び方・たすけ合いが諭されている。妻の身上というふしから、常に血縁の夫婦の間のことにとどまらず、更に展じて理の親子の間の心の治め方・丹精のあり方が諭されている。
【摘要】
おさしづにおいて、親族・家族ないし家庭ということにつき諭されている論点は、大別して二つの言い現わしをもってなされていると拝される。その一つは、“道に親族云々の理はない”あるいは“なんぼ親子夫婦兄弟でも云々”等の否定的な言葉をもって指摘されている側面であり、他は、“夫婦はみないんねん云々”あるいはまた“親となり子となるは、いんねん云々”等の肯定的言葉をもって指摘されている側面である。縮めて言うと親族・家族という同一の主題が、一見すると一つには否定的に、また他面では肯定的にも諭されているということである。これは一体どのように解釈されることによって理解の首尾を得ることができるかとの疑念を抱かすが、しかし熟読すると、その二つの表出は互いに他を排除し合う性質のものではないことが理解されるはずである。 今上のような点をも考慮におき、なお、その他掲出おさしづの全体にうかがえるところを箇条的に要約すると以下のごとく申しえると思う。 (1) 人間は神の子供というと仰せられるごとく、一名一人それぞれ心一つの自由を許されて親神に結ばれ、かつ守護を受けて存在する。それは人間の常識からする夫婦・親子・兄弟の間柄という、きわめて近縁の間柄と思われる事情以上に、きわめて基本的な事情である。人間相互の間柄としての夫婦・親子・兄弟の結ばれをもってしても、いわば左右できない肝要にして根本の事情である。 (2) かかる中にあって夫婦・親子・兄弟という家族・親族の間柄に結ばれているのは、いずれも、それぞれいんねんの理によっている。親神の守護をいただき、特に近き縁をもって寄せられている間柄である。 (3) したがって、その間柄に見せられることについて、お互いは、それぞれわが身に近きこととして、否われ自身の事情として受け止め得て思案し、かつ丹精をすることが肝要である。 (4) しかも、そのように丹精するということは、かかる間柄の者、家族ないし親族縁者のゆえをもって特別視するということではないのであって、既成の血縁に伴う人間思案ないし人間の義理をもってする対処は、事態にふさわしい在り方ではない。むしろ親神の守護をもって、かかる身近き間柄に寄せられた者として、より一層その者が神一条の理を聞き分け、かつ理の丹精に励むように配慮をしてやることこそ肝要な心得となる。
おさしづにおいて、親族・家族ないし家庭ということにつき諭されている論点は、大別して二つの言い現わしをもってなされていると拝される。その一つは、“道に親族云々の理はない”あるいは“なんぼ親子夫婦兄弟でも云々”等の否定的な言葉をもって指摘されている側面であり、他は、“夫婦はみないんねん云々”あるいはまた“親となり子となるは、いんねん云々”等の肯定的言葉をもって指摘されている側面である。縮めて言うと親族・家族という同一の主題が、一見すると一つには否定的に、また他面では肯定的にも諭されているということである。これは一体どのように解釈されることによって理解の首尾を得ることができるかとの疑念を抱かすが、しかし熟読すると、その二つの表出は互いに他を排除し合う性質のものではないことが理解されるはずである。 今上のような点をも考慮におき、なお、その他掲出おさしづの全体にうかがえるところを箇条的に要約すると以下のごとく申しえると思う。 (1) 人間は神の子供というと仰せられるごとく、一名一人それぞれ心一つの自由を許されて親神に結ばれ、かつ守護を受けて存在する。それは人間の常識からする夫婦・親子・兄弟の間柄という、きわめて近縁の間柄と思われる事情以上に、きわめて基本的な事情である。人間相互の間柄としての夫婦・親子・兄弟の結ばれをもってしても、いわば左右できない肝要にして根本の事情である。 (2) かかる中にあって夫婦・親子・兄弟という家族・親族の間柄に結ばれているのは、いずれも、それぞれいんねんの理によっている。親神の守護をいただき、特に近き縁をもって寄せられている間柄である。 (3) したがって、その間柄に見せられることについて、お互いは、それぞれわが身に近きこととして、否われ自身の事情として受け止め得て思案し、かつ丹精をすることが肝要である。 (4) しかも、そのように丹精するということは、かかる間柄の者、家族ないし親族縁者のゆえをもって特別視するということではないのであって、既成の血縁に伴う人間思案ないし人間の義理をもってする対処は、事態にふさわしい在り方ではない。むしろ親神の守護をもって、かかる身近き間柄に寄せられた者として、より一層その者が神一条の理を聞き分け、かつ理の丹精に励むように配慮をしてやることこそ肝要な心得となる。