おさしず検索
深谷徳次郎小人景三四才身上願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ小人々々事情さあ変わりた事やなあ。いかな事でこうなる。どうした事であろ。尋ねるから、この順序諭しよう。よう聞き分け/\。小人事情は何も知らん。小人である。さあ/\腹中に籠もりて堪えられんというは、よう思やんせにゃならん。事情は余程大層。何たると思う。よう思やんしてみよ。他に事情、たゞ言葉一つで治まれば、皆治まる。言葉の理が治まれば、そのまゝである。一時掛かりた理は、一時諭す。それ/\人々あちらへこちらへ、人々諭しに出すやろ/\。よう聞き分け。言葉取って治まれば、身の堪えられんという処治まる。内々どういう事、よう聞き分け。腹中に籠もりて小人堪えられん。見るに堪えられんであろう。忍び切れんであろ。事情は皆同じ事情、銘々事情々々、何が取る何が取る。同学同様世界にある。順序道もこれもあろ。これ聞き分け。堪えられん。腹中に籠もる。親又親々聞き分け。国々にある、あちらにもあるこちらにもある。尋ねる事情、いかな理も聞いて、ほんにそうかいなあ。事情迫りある。これからすぅぱり立て替えにすれば、いかな順序もある。
押して、他の分教会より分教会生まれたる事情もありますが、このへんの事知らせ下さります事でありますや
さあ/\押して尋ねる事情、あら/\分かれあれど、悟りでは大い取り違いありてはならん。それ/\中の中、中の第一と言う。言うて一つ理である。これから順序見て、何処もどうや、彼処もどうや、順序理ある。いかな理も尋ね合い、合わせ合い、ほんにそうであると、親々理まで諭し置こう。こうしてくれと言うは、国々理ある。親の理から出たる。親こうと言うは道という理、第一腹中に籠もれば堪えられん/\。洗らえ替えて、腹中に治めてくれ。
押して、他の分教会より分教会生まれたる事情もありますが、このへんの事知らせ下さります事でありますや
さあ/\押して尋ねる事情、あら/\分かれあれど、悟りでは大い取り違いありてはならん。それ/\中の中、中の第一と言う。言うて一つ理である。これから順序見て、何処もどうや、彼処もどうや、順序理ある。いかな理も尋ね合い、合わせ合い、ほんにそうであると、親々理まで諭し置こう。こうしてくれと言うは、国々理ある。親の理から出たる。親こうと言うは道という理、第一腹中に籠もれば堪えられん/\。洗らえ替えて、腹中に治めてくれ。
【説明】
(1) 深谷徳次郎氏 河原町大教会二代会長 景三氏(徳次郎氏次男)四歳の時、尿不通となり苦しむにつき伺った時のおさしづ。このおさしづにより、部内支教会の中から功績顕著な教会を、順次昇級分離さすようとの神意がうかがわれた(「河原町大教会史・上巻」参照)。 (2~5)涙が出ずに腹中に籠って、傍目にも見るに堪えられんほど苦しんでいる理をよく思案せよ。事情はこれと同じことである。部内の教会が成人し河原町としては、もはや部内教会として腹中にかかえているには堪えられんほどになっている。事情は迫っているので、早くこの事情をすっぱり立て替えるよう。 (6~7)大体わかったようであるが、悟り違いがあってはならん。部内の中から順序を見て、談じ合いのうえ親の方から理を出すように。 このおさしづにより、河原町では役員会議を開いて七月十八日、部内教会のうち甲賀・水口・湖東の三支教会を昇級分離することを議決した(「河原町大教会史・上巻」参照)。 \n\n (1) 深谷徳次郎氏、河原町大教会二代会長。 (2~3)四歳になる二男景三の尿の出ない苦しみは、親として見るに忍びぬものがあろう。堪えるに堪えられんところであろう。しかし子供の身上によって、よく聞き分けてくれねばならぬ。河原町部内にほぼ同格の教会が二、三ある。それらの教会の立つよう順序の道を考えねばならない。子供の腹中に籠るという理合いを親は、よくよく悟らねばならない。そのような教会は地方にあちこちある。どんな理も聞いて十分治まるようにしてもらいたい。これからすっかり立て替えるなら、どのような順序の理も立つ。 このおさしづによって、当時としては珍しく、甲賀・水口・湖東を順次昇格分離することになる。この翌年の三月三十日の河原町分教会深谷徳次郎小人それ/\身上に付願のさしづに、身上は「精神定めの台である」と言われた。
(1) 深谷徳次郎氏 河原町大教会二代会長 景三氏(徳次郎氏次男)四歳の時、尿不通となり苦しむにつき伺った時のおさしづ。このおさしづにより、部内支教会の中から功績顕著な教会を、順次昇級分離さすようとの神意がうかがわれた(「河原町大教会史・上巻」参照)。 (2~5)涙が出ずに腹中に籠って、傍目にも見るに堪えられんほど苦しんでいる理をよく思案せよ。事情はこれと同じことである。部内の教会が成人し河原町としては、もはや部内教会として腹中にかかえているには堪えられんほどになっている。事情は迫っているので、早くこの事情をすっぱり立て替えるよう。 (6~7)大体わかったようであるが、悟り違いがあってはならん。部内の中から順序を見て、談じ合いのうえ親の方から理を出すように。 このおさしづにより、河原町では役員会議を開いて七月十八日、部内教会のうち甲賀・水口・湖東の三支教会を昇級分離することを議決した(「河原町大教会史・上巻」参照)。 \n\n (1) 深谷徳次郎氏、河原町大教会二代会長。 (2~3)四歳になる二男景三の尿の出ない苦しみは、親として見るに忍びぬものがあろう。堪えるに堪えられんところであろう。しかし子供の身上によって、よく聞き分けてくれねばならぬ。河原町部内にほぼ同格の教会が二、三ある。それらの教会の立つよう順序の道を考えねばならない。子供の腹中に籠るという理合いを親は、よくよく悟らねばならない。そのような教会は地方にあちこちある。どんな理も聞いて十分治まるようにしてもらいたい。これからすっかり立て替えるなら、どのような順序の理も立つ。 このおさしづによって、当時としては珍しく、甲賀・水口・湖東を順次昇格分離することになる。この翌年の三月三十日の河原町分教会深谷徳次郎小人それ/\身上に付願のさしづに、身上は「精神定めの台である」と言われた。
【摘要】
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は後者に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。 \n\n 子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。 山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。 なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は後者に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。 \n\n 子供に関するおさしづを検索すると、次のような点が指摘されている。 一、 親と子の関係 (1) 子供は先祖の魂の生まれ更わりである。親が子となり子が親となり、互いに恩の報じ合いをして通るのである。 山沢さよ姉は祖母に当たる梶本ひさ姉の生まれ更わり、永尾たつゑ姉は永尾家三代前の母の生まれ更わり、増野道興氏は祖父庄兵衛氏の生まれ更わりである。 なお前生いんねん果たしができていなければ、そのいんねんを今生に持ち越す。また親がいんねん切りの道を通れば子供はしあわせになる。親がたすけ一条の道を通らなければいんねんは切れない。 (2) 嗣子はいんねんによって結ばれる。よい子を持つも、よくない子を持つも、すべていんねんによる。 (3) 子供は先祖から受け継いだ理を享けて通るものである。ただ一代限りだと思ってはならぬ。理は末代である。 二、 子供とは (1) 子供は各自持って生まれた徳分を持つ。子供が幾人いても神が引き受ける。 (2) 子供は十五歳まではおやのいんねん、すなわち十四歳以下は親のいんねん、先祖代々のいんねんを担うものであり、十五歳以上は本人の心遣いによる。現在教会本部で戴くおまもりは、十四歳以下は子供おまもりを戴く、十五歳以上は大人のおまもりを戴く。 (3) 子供は宝である。仮に今は宝のように思えなくとも、将来かけがえのない宝である。 三、 子供の身上 (1) 子供の患いは一家中の患いである。 (2) 子供の身上は、親の心遣いの投影である。山沢ミキノ姉の上げ下し、永尾たつゑ姉や梶本ミチ姉の夜泣きは、親の心の投影であると言われる。 (3) 子供の身上より心を定めよ。子供の身上は精神定めの台である。小児深谷景三の身上障りを通し、河原町分教会の事情定めによって、甲賀・水口・湖東の分離昇格が打ち出された。山名分教会の諸井政一氏の身上によって後継者問題が再確認された。 (4) 親にとって子供は可愛いものである。わが子の身上を通し、理の親たるの心をしっかり定めるよう。 四、 子供のない場合 (1) 子供の授からないのは前生いんねんによる。与えられた境遇をたんのうして通ること。 (2) 子供があたわらないのは自分らに、そのあたえがないからであり、しっかり徳を積むよう。 (3) 道を通れば理の子供があたわる。心に思い残すことのないよう勇んで通ること。