おさしず検索
河原町分教会長深谷徳次郎又小人景三身上願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ内々にさあ/\あちらこちらどういう事であろ、いかな事であろ思う処、どういう事こういう事、万事の処長らえて間という、年限の内という/\、年限の内には思い出してみれば心にある。通りた事知らんという事、そらない。時旬々深き楽しみ、楽しみ道というものは、理という。理から立ぁた道、理から立ぁた道なら、元々ある。そういう道理諭した処が、とんと分かろまい。身上どういう事と思う。思うやない。多く中と言う。理がある。理がありて出け立つ。時々旬という、楽しみ中という、楽しみ中に、身上が不足なれば、楽しみあろまい/\。いかな理聞き取れ。又側の中、どうこう詰めてる中聞き分け、成る/\成るも道成らんも道、成らんの時見れば、成る楽しみ見れば役員も一つ理と言う。この一つ理聞き分け。又後々言わず語らず一つ理、どうしょうこうしょう言うても、成らん。又じいくりしても、種あれば生える。この理聞いて楽しみ治め。よう聞き分け。身上どうなるこうなる。めん/\は一代、名は末代。理立てば楽しみ/\。この一つ理皆んな中へ惣々中へ治めてくれるよう。一時案じる事要らん。さあ/\もう一声々々、よう聞き分けにゃならんで。十分と思えば、十分の道というは、それは重畳と言う。成るよう楽しみ勤めば、先は言うまで。一時どうこう仕切りた事要らん/\。身の処へ成りてみよ。心得まで諭そ。どうでもこうでも心から出ける。心さい治めば十分。成らん時を思い出せばたんのう/\。先は神が引き受けて居る。案じる事要らん/\。よう聞き分け。難儀さそう不自由さそうは無い。どうせえこうせえあろまい。よう聞き分け。どんな事も勇んでくれるよう/\。先々どうとは要らん。何も紋型無い時の事治め。苦労は楽しみの種。どうでもこうでも楽しみ働けば、これ種と成る。よう聞き分け。
押して、水口の事情申し上げ尚甲賀の方運ぶ事でありますか
さあ/\尋ねる/\。尋ねば、旬という、時旬という、急いだ処が成るものやない。旬という、時という、独り出けて来るは旬と言う。この心治め。どちらこう、こちらこう、仕切りた事要らん。時旬という、この心で居るがよい。
押して、水口の事情申し上げ尚甲賀の方運ぶ事でありますか
さあ/\尋ねる/\。尋ねば、旬という、時旬という、急いだ処が成るものやない。旬という、時という、独り出けて来るは旬と言う。この心治め。どちらこう、こちらこう、仕切りた事要らん。時旬という、この心で居るがよい。
【説明】
(1) 人間心でどうしようこうしようと思っても、成らんものは成らん、じっくりしていても、種があれば必ず生えてくる。この理を聞いて楽しんで治めよ。 (2~3)心さえ治めれば十分治まる。成らん時はたんのうして通れ。先は親神が引き受けている。親神は子供である人間に、難儀さそう不自由さそうというようなことは決してしない。どんなことも勇んで通ってくれ。苦労は楽しみの種である。どんなことも楽しんで働けば、これは皆よい種となるのである。 (4)事情を運ぶにも時旬というものがある。急いだところでできるものでない。旬が来ればひとりできてくる。
(1) 人間心でどうしようこうしようと思っても、成らんものは成らん、じっくりしていても、種があれば必ず生えてくる。この理を聞いて楽しんで治めよ。 (2~3)心さえ治めれば十分治まる。成らん時はたんのうして通れ。先は親神が引き受けている。親神は子供である人間に、難儀さそう不自由さそうというようなことは決してしない。どんなことも勇んで通ってくれ。苦労は楽しみの種である。どんなことも楽しんで働けば、これは皆よい種となるのである。 (4)事情を運ぶにも時旬というものがある。急いだところでできるものでない。旬が来ればひとりできてくる。
【摘要】
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。
現在、本部直属教会については「天理教協規規定」に、大教会ならびに本部が特に承認した分教会は直属教会とされ(教規第三十八条)、また大教会については部属教会数五十以上で、よふぼくのうち教人三百人以上を有するもの(一般教会規定第二条)と規定されている。 現在の教会の昇級分離は、上の規定に従い願い出によって本部から許されているわけであるが、おさしづをいただいた時代(明治四十年まで)は、親神の方から、その教会関係者の身上を通して昇級分離を促され、それを契機として願い出て許された場合と、教会の方から親神に昇級分離をお願いして許された場合とある。 明治四十年までに分離を許された教会は七ヶ所あるが(菅原村講は永神講から分離を願い出たがお許しなかった)、そのうち日本橋・湖東・甲賀・水口・大県は前者に属し、中和・島ヶ原は講社に属する。 が、元より分離についての心の治め方は、前者についても後者についても同様であって、以上八カ所(菅原村講も含む)について、おさしづから分離についての治め方の要点を求めれば、次のように考えられる。 (1)教会の昇級分離は、分かれるのであって離れてしまうのではない。この理さえ心に治まれば、いつまでも十分治まる。 (2)本部直属となる十分な教勢のないものを分離するのはいけない。分離を考えるよりも、元へのつくし運びを楽しみに通れ。 (3)教会は皆ぢば一つから許されたもので、部属の教会・信者も、その修理肥えはぢばからするのである。部属先々に花が咲き実がのるのは、元のぢばからの修理肥えがあるからである。 (4)この道はぢば一つから始められたものであって、分教会(直属教会)も支教会(部属教会)も元は一つである。 (5)したがって分教会も支教会も、その理は同じであって、分教会としての理の治め方も、支教会としての理の治め方も同じ一つの事情である。 (6)教会は皆分教会(本部直属)となる理があるのであって、名称の理を下ろした時から、この事情ははじめかけてある。 (7)分教会に昇級して、なおかつ分教会の部属のままにしておくということは許せない。分教会に昇級を許されたら本部直属としての他の分教会と同じ理がある。 (8)上級と部属が昇級分離事情について、お互いに気が合わんと言っているのは双方に人間心があり、めんめん勝手の心が出るから、うまくいかないのである。 (9)日が経ち月が経ってみたら、なるほどさしづ通りになったという日があるから、さしづ通りに治めよ。 (10)神の方からどうせこうせと言っても、皆の心が親神の心に添い、揃わなければならないから、よく談じ合いをして定めよ。 (11)どうでもこうでもという、みんなの寄った精神の理に昇級分離を許そう。一手一つが神の望みである。互いに心を寄せる頼もしい心の理が、末代の理となるのである。 (12)分離しても、これまでのお互いの道を忘れんよう、兄弟としての心をもって心をもって仲良く通ることが肝心である。