おさしず検索
諸井国三郎より愛知支教会に於て会長無之その治め方の都合も有之に付、暫くの間諸井政一会長として治めさして貰いましたら如何と心得まで願
さあ尋ねる事情/\、さあ/\前々の事情という、治まりという。心から一つだんだんの道、だん/\事情行く/\処にては、何でも彼でも治まらにゃならんが道であれど、心が、どうも日々事情ありて、どうもならん事情。又暫くじいと順序運んで、中又一つ改めて尋ねる/\。事情にてはどうして行かにゃならん、こうして行かにゃならん、言えん/\。道ありて道の理立てん。道の理立てんからこの事情ある。道聞いて立ぁてる理あれば、その理立ぁてあれば、治まらん事あろまい。所に事情ある。一時とんと思うよう行かん。そら所という理ありて、それから心解け難くい。そこで人誰以てせえ、彼以てせえと言うは、順序以てすれば、そらいかんこらいかん言わん。心だけ持って心だけ運ぶがよい。
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さあ/\返やして尋ねる事情も諭しよう。よう聞き分け。所々という/\理がある。そこでとんと持ち難くい。持つ/\で持たれる理ありて、とんとどうもならん。改めて尋ねる/\は諭す。とんと誰の人、どうしてというさしづ出けん。地所所に事がある。そこでとんとならん。そこで皆談示の上、こうという理拵えすれば、そら何時でも許し置こう。
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さあ/\返やして尋ねる事情も諭しよう。よう聞き分け。所々という/\理がある。そこでとんと持ち難くい。持つ/\で持たれる理ありて、とんとどうもならん。改めて尋ねる/\は諭す。とんと誰の人、どうしてというさしづ出けん。地所所に事がある。そこでとんとならん。そこで皆談示の上、こうという理拵えすれば、そら何時でも許し置こう。
【説明】
(1) 愛知支教会では、来る日も来る日も暗い紛議が続けられていた。会長の辞表は既に二十八年七月十三日に提出されていたし、山名の初代会長の命で山名の役員が交互に出張していたが治まらない。その頃、ふと長男の政一氏を愛知支教会の後任会長にしては、と山名初代会長は思いついた。この伺いに対してのおさしづ。 (2) 道の理を立てないから事情が起こっている。道の理を立てれば治まる。その道の理を立てないところに問題が起こっている。そこで誰がよいという人の問題よりも道の順序であり、それさえ守るなら、いけないとは言わない。 (3) 誰がよいか、どうしたらよいというようなさしづはできない。天理に合わさず、皆勝手のことばかりを言って、紛争を起こしているからどうもならない。そこで皆が相談して、天の理に合った相談をすれば何時でも許す。
(1) 愛知支教会では、来る日も来る日も暗い紛議が続けられていた。会長の辞表は既に二十八年七月十三日に提出されていたし、山名の初代会長の命で山名の役員が交互に出張していたが治まらない。その頃、ふと長男の政一氏を愛知支教会の後任会長にしては、と山名初代会長は思いついた。この伺いに対してのおさしづ。 (2) 道の理を立てないから事情が起こっている。道の理を立てれば治まる。その道の理を立てないところに問題が起こっている。そこで誰がよいという人の問題よりも道の順序であり、それさえ守るなら、いけないとは言わない。 (3) 誰がよいか、どうしたらよいというようなさしづはできない。天理に合わさず、皆勝手のことばかりを言って、紛争を起こしているからどうもならない。そこで皆が相談して、天の理に合った相談をすれば何時でも許す。
【摘要】
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。