おさしず検索
増野正兵衞身上願
さあ/\尋ねる、身上から事情尋ねる。一名一人掛かりて事情、万事の諭いかなる事と思う。皆それ/\という。分からん尋ねる。尋ねる事情は誰々の事やと思う事情は成らん/\やない。万事分からにゃ尋ねやせん。抑えて了てはならん。夜々刻限に諭そうと思えども、何も分からん者では分からん。なれども、成らん中にも惣惣中にも中という。自由という。めん/\事情あって身上障りから尋ねる。身上障り刻限諭す。中という理が難しい。難しいようにするのや。よう聞き分け。順序の理と諭したる。一つの曇りがある。曇り/\の中に大切という理がある。この順序よく聞き分け。何でも彼でも刻限を以て知らす。まあ明日の事や、一時に尋ねてくれるであろう。人々によりて送り/\て順序容易ならん曇り/\となる。小さいと思うたら違う。小さい理からこれ明らかの道であろう。身上案じる事要らん。天より与えたるさしづを、よう順序の道を、皆悟ってくれにゃならん。
押して、城島分教会に掛かりし事や、本部に掛かりし事なるや
さあ尋ねにゃ分からん。事情で尋ねる。心に十分理を治め。兄弟なら兄弟の理を以て万事諭し合い、ほんに一寸の心の間違い、一日の日を以て大変、神の道は、道理を以て歪みを諭せば、治まらんやない。身上悩み、身の内が悩めば、皆の中一つ心に成って治めよ。順序の理、心一つ一日の日に心治めてくれ。さあ何処じゃ彼処や、理を以て早く治めてくれ。
押して、城島分教会に掛かりし事や、本部に掛かりし事なるや
さあ尋ねにゃ分からん。事情で尋ねる。心に十分理を治め。兄弟なら兄弟の理を以て万事諭し合い、ほんに一寸の心の間違い、一日の日を以て大変、神の道は、道理を以て歪みを諭せば、治まらんやない。身上悩み、身の内が悩めば、皆の中一つ心に成って治めよ。順序の理、心一つ一日の日に心治めてくれ。さあ何処じゃ彼処や、理を以て早く治めてくれ。
【説明】
(1~4)刻限に諭そうと思うが、何もわからない者に諭してもわからない。そこで身上の伺いのあった時に刻限を諭す。以前に城島分教会長を順序の理で定めるようにと諭したのが、まだ実行されてない。これは容易ならん曇りで、小さいことだと思ったら違う。 (5) 信仰によって成り立っているこの道なのだから、道理をもって諭せば必ず治まる。そのことから総整理員である増野正兵衛が身上であるのだから、皆一つの心になって治めるように。
(1~4)刻限に諭そうと思うが、何もわからない者に諭してもわからない。そこで身上の伺いのあった時に刻限を諭す。以前に城島分教会長を順序の理で定めるようにと諭したのが、まだ実行されてない。これは容易ならん曇りで、小さいことだと思ったら違う。 (5) 信仰によって成り立っているこの道なのだから、道理をもって諭せば必ず治まる。そのことから総整理員である増野正兵衛が身上であるのだから、皆一つの心になって治めるように。
【摘要】
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。
後継者の問題は大きく分けて二つある。一つは後継者養成の問題であり、ほかの一つは後継者選任の問題である。ここでは後者を取り扱い、後継者育成の問題は「縦の伝道」のところで取り扱う。 なお後任者に譲り渡すべき時期の問題などもあるであろうが、それは「担任」のところで取り扱う。 後継者の選任を要約すれば下の通りである。 (1) 妻が会長を受け継ぐには、生涯末代道に伏せ込む決意が必要。 (2) 子供が幼年である場合には、適当な役員を選任して治めさせるのがよい。 (3) 子供に長幼の順序があっても、こうのうの理によって後継者を定める。 (4) 子供が後継者と定まってない間に会長が出直した場合は、一刻も早く上級から葬儀に参列することが大切。そして落ち着いてから十分言い聞かせて、あとを継がせる。 (5) ともかく、この場合は子供を満足させること。 (6) 役員が後を継ぐ場合は、本人の揺るぎない信念が一番重要。 (7) 役員が後を継ぐ場合、皆の気持ちがこの人と集まることであり、逆に言えば、皆の気持ちを一つに集める人があとを継いで行く。 (8) 何かの都合で、その教会の道を開いた人(甲とする)が会長とならず、別の人(乙とする)が会長となっていたような場合、後継者としては、乙の子孫よりも甲を会長とする。甲の社会的身分は低くとも、元を尋ねることである。 (9) そのような場合、人間思案で明け暮れせず天の理で治めることである。