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ペスト病予防のため秋季大祭延期の事を、警察より忠告により御許し願
さあ/\尋ねる処/\、どうもこれもう世界中という。皆道理に攻められて居る。道理に絡まれて居る。今日の日というは、人々改めて、延期や/\と言う。この間は結構や/\。どんな事してもはい/\と言うは、結構や。どうでも通れん日がある。大祭々々延ばすよかろ/\。これは成程の理。延ばそうと言うても延ばさらせんが理。なれど、どうなりこうなり、不精々々理。世上一寸ほんの掛かり、何処からどんな流れ水出て来るとも分からん。そこで前々刻限に諭したるという。掃除に掛かりたら、道具が要る、要る。何か一寸始まりのようなもの/\。今の処、そんならそうやと軽く治めてやれ/\。寄り来る者もどうという。ほんにそうやなあと心映りたら分かる。心配は要らん。なれど、皆答という。踏み止める理無くばならん。踏み止めるというは、皆の精神という。一時そんならそうと世界理もある。皆こうと言うは、委せ置くによって、延びようが、縮めようが構わん。心に理あれば、よく真実の心受け取る。真実勤めた処が、あちら向きこちら向き、そも/\ではどうもならん。まあ/\、こうと言うやこうにして置くがよかろう。
押して、部下へ電報にて通知する事願
さあ/\、まあ延ばそうと言うて延ばせば、道理に適う/\。一寸、何でやろうという処もあろ。後々鮮やか分かる。ならんと言うて来たなら、ならんと言うは理、頼み言葉なら、頼み言葉に聞いてやるがよい。
押して、部下へ電報にて通知する事願
さあ/\、まあ延ばそうと言うて延ばせば、道理に適う/\。一寸、何でやろうという処もあろ。後々鮮やか分かる。ならんと言うて来たなら、ならんと言うは理、頼み言葉なら、頼み言葉に聞いてやるがよい。
【説明】
(1) 明治三十二年十一月二日「刻限」、同三日の「願」に前もって諭してあるところで、外部からいろいろ言ってくるのは、うちの者の掃除のための道具であるという意味。「どんな事を聞いても、心を授けた限り、一名一人の心という。おめも恐れもない。」 (2) 内から言ってきたから、それではそうしようというようなことでなく、踏みとどまって道の理に添おうという精神がなければならない。しかし今一時は、世界に合わせておくということもある。
(1) 明治三十二年十一月二日「刻限」、同三日の「願」に前もって諭してあるところで、外部からいろいろ言ってくるのは、うちの者の掃除のための道具であるという意味。「どんな事を聞いても、心を授けた限り、一名一人の心という。おめも恐れもない。」 (2) 内から言ってきたから、それではそうしようというようなことでなく、踏みとどまって道の理に添おうという精神がなければならない。しかし今一時は、世界に合わせておくということもある。
【摘要】
祭儀に関する事情というのは、一般にほとんど起きない。祭儀式は定められた形式があって、それに準拠して執行されるものであるから、もし問題が起こるとすれば何かの事情で、それが規定通りに執行できない場合ということになる。この場合、祭儀式の種類によって、それぞれの事情が複雑になってくるのは言うまでもない。 祭儀の中心はおつとめである。一般教会のと教会本部のとの相違および関連性、つとめ人衆の理、祭典日などには、それぞれ理がある。なぜ、そうなっているかという教理的理由があるので、やむをえない事情以外おさしづでは変更しないように諭されている(なお変更については、明治二十九年四月の内務省訓令以後の、とくに明治二十九年五月二十日のおさしづ、および「稿本中山真之亮伝」215~235頁参照)。 このような事情のおさしづは、適当な引用例をあげることが難しいので、ここでは、祭儀に関係のあるおさしづの中で、特に祭儀を諭されていると思われる例を引かせていただいた。もちろん例の数も不十分であり、本部と一般教会とが同列に取り上げられているなど雑然としているが、これらの例から、祭儀に関して疑問の起こりそうなところや、その悟り方が明らかになろう。 明治二十七年七月三十日のおさしづは、世界の事情の項目にもあげられているが、おつとめの意義が鮮明に述べられている例として、ここにもあげさせていただいた。また祭儀にはおつとめ以外、たとえば葬祭などいくつかあるが省略した。
祭儀に関する事情というのは、一般にほとんど起きない。祭儀式は定められた形式があって、それに準拠して執行されるものであるから、もし問題が起こるとすれば何かの事情で、それが規定通りに執行できない場合ということになる。この場合、祭儀式の種類によって、それぞれの事情が複雑になってくるのは言うまでもない。 祭儀の中心はおつとめである。一般教会のと教会本部のとの相違および関連性、つとめ人衆の理、祭典日などには、それぞれ理がある。なぜ、そうなっているかという教理的理由があるので、やむをえない事情以外おさしづでは変更しないように諭されている(なお変更については、明治二十九年四月の内務省訓令以後の、とくに明治二十九年五月二十日のおさしづ、および「稿本中山真之亮伝」215~235頁参照)。 このような事情のおさしづは、適当な引用例をあげることが難しいので、ここでは、祭儀に関係のあるおさしづの中で、特に祭儀を諭されていると思われる例を引かせていただいた。もちろん例の数も不十分であり、本部と一般教会とが同列に取り上げられているなど雑然としているが、これらの例から、祭儀に関して疑問の起こりそうなところや、その悟り方が明らかになろう。 明治二十七年七月三十日のおさしづは、世界の事情の項目にもあげられているが、おつとめの意義が鮮明に述べられている例として、ここにもあげさせていただいた。また祭儀にはおつとめ以外、たとえば葬祭などいくつかあるが省略した。